放課後等デイサービスの取消し
青森県の発表によると、
県内で
「放課後等デイサービス」を行う事業者の
指定を取り消した、との事です。
取消しになると、
「放課後等デイサービス」を
行う事はできません。
では
「放課後等デイサービス」とは何でしょうか?
「放課後等デイサービス」は、
学校に就学している障害児について、
放課後や夏休み等の長期休暇の際に、
生活能力向上ののための訓練等を
行ったりするサービスです
(児童福祉法6条の2の2第4項)。
仕事を持つ保護者は、
障害児の学校が終わり
放課後になっても、
仕事は終わっていない場合があるので、
放課後に障害児の面倒を見る時間がありません。
したがって、
「放課後等デイサービス」があれば便利です。
件の事業者は、
「放課後等デイサービス」の指定取消しになったので、
今後5年間は
「放課後等デイサービス」を行う事はできません
(児童福祉法21条の5の15)。
また、
事業者(法人)の役員は、
「今の会社が指定取消しになったので、
別に会社を作って役員になり、
もう一度、放課後等デイサービスをやろう」
などという事もできません。
県内で
「放課後等デイサービス」を行う事業者の
指定を取り消した、との事です。
取消しになると、
「放課後等デイサービス」を
行う事はできません。
では
「放課後等デイサービス」とは何でしょうか?
「放課後等デイサービス」は、
学校に就学している障害児について、
放課後や夏休み等の長期休暇の際に、
生活能力向上ののための訓練等を
行ったりするサービスです
(児童福祉法6条の2の2第4項)。
仕事を持つ保護者は、
障害児の学校が終わり
放課後になっても、
仕事は終わっていない場合があるので、
放課後に障害児の面倒を見る時間がありません。
したがって、
「放課後等デイサービス」があれば便利です。
件の事業者は、
「放課後等デイサービス」の指定取消しになったので、
今後5年間は
「放課後等デイサービス」を行う事はできません
(児童福祉法21条の5の15)。
また、
事業者(法人)の役員は、
「今の会社が指定取消しになったので、
別に会社を作って役員になり、
もう一度、放課後等デイサービスをやろう」
などという事もできません。
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