ブラック校則と基本的人権
ブラック校則というのは、
不合理な校則などを意味するそうです。
ブラック校則という言葉が出てくる前には、
校則が憲法や法律に違反するのではないか、
という事で裁判になったケースがあります。
例えば
(最高裁平成8年7月18日判決)
私立高校が校則でパーマを禁止。
パーマをかけた生徒に退学勧告。
生徒は退学願いを出して受理されたものの、
訴訟を起こした。
裁判所は、
結論としては校則は違法ではない、とした。
法理論的には、
いくつか問題点がある。
①学校側は、
パーマ禁止の目的は非行防止などのため、という。
パーマをかけたら、全ての生徒が不良になるとは考えにくいので、
パーマと非行防止に因果関係はあるのか、
という問題がある。
②学校が生徒に退学勧告をする際、
生徒に十分な弁明の機会を与えなかったのではないか、
という問題。
③本件は私立高校だけれども、
憲法の私人間適用の問題
(③の説明は長くなるので省略)。
ブラック校則という言葉が
生まれるきっかけになった高校は、
現在、訴訟になっているようなので、
今後、判決が出る場合は、
ニュースに注目したいと思います
(法理論的な観点からの関心を持つ、という事です)。

不合理な校則などを意味するそうです。
ブラック校則という言葉が出てくる前には、
校則が憲法や法律に違反するのではないか、
という事で裁判になったケースがあります。
例えば
(最高裁平成8年7月18日判決)
私立高校が校則でパーマを禁止。
パーマをかけた生徒に退学勧告。
生徒は退学願いを出して受理されたものの、
訴訟を起こした。
裁判所は、
結論としては校則は違法ではない、とした。
法理論的には、
いくつか問題点がある。
①学校側は、
パーマ禁止の目的は非行防止などのため、という。
パーマをかけたら、全ての生徒が不良になるとは考えにくいので、
パーマと非行防止に因果関係はあるのか、
という問題がある。
②学校が生徒に退学勧告をする際、
生徒に十分な弁明の機会を与えなかったのではないか、
という問題。
③本件は私立高校だけれども、
憲法の私人間適用の問題
(③の説明は長くなるので省略)。
ブラック校則という言葉が
生まれるきっかけになった高校は、
現在、訴訟になっているようなので、
今後、判決が出る場合は、
ニュースに注目したいと思います
(法理論的な観点からの関心を持つ、という事です)。

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