在宅ワーカーによる会計記帳代行の謎
顧客企業
↓
企業A社(A社が窓口になる?)
↓
在宅ワーカーが仕事する
(経理の代行)
上記のような流れで経理代行を
在宅ワーカーが行っている
という記事を見かけました。
結論からいうと、
これは
行政書士法に違反しているのではないか、
と考えます
(顧客企業が、自社従業員に、
経理を仕事してやってもらうのは、
代行でないので問題なし。
他社・他人に
代行してもらうのが問題という事)。
「経理代行」の中身は、
領収書データの入力や
決算書の作成という事なので、
会計記帳代行といえると思います。
このような経理代行を
行う事ができるのは、
税理士か
行政書士だと思います。
まず、
税理士については、
「税理士業務に付随して、・・・
会計帳簿の記帳の代行を
業として行うことができる」
(税理士法2条2項)と
規定されています。
税務申告書の作成は
税理士の独占業務ですが、
会計帳簿の作成は独占業務でなく、
税理士も行政書士も行えると考えます。
行政書士は
「事実証明に関する書類」
(行政書士法1条の2)を
業として作成できます。
会計帳簿は、
領収書などを見ながら
作成するので、
「事実証明に関する書類」に
該当するからです。
↓
企業A社(A社が窓口になる?)
↓
在宅ワーカーが仕事する
(経理の代行)
上記のような流れで経理代行を
在宅ワーカーが行っている
という記事を見かけました。
結論からいうと、
これは
行政書士法に違反しているのではないか、
と考えます
(顧客企業が、自社従業員に、
経理を仕事してやってもらうのは、
代行でないので問題なし。
他社・他人に
代行してもらうのが問題という事)。
「経理代行」の中身は、
領収書データの入力や
決算書の作成という事なので、
会計記帳代行といえると思います。
このような経理代行を
行う事ができるのは、
税理士か
行政書士だと思います。
まず、
税理士については、
「税理士業務に付随して、・・・
会計帳簿の記帳の代行を
業として行うことができる」
(税理士法2条2項)と
規定されています。
税務申告書の作成は
税理士の独占業務ですが、
会計帳簿の作成は独占業務でなく、
税理士も行政書士も行えると考えます。
行政書士は
「事実証明に関する書類」
(行政書士法1条の2)を
業として作成できます。
会計帳簿は、
領収書などを見ながら
作成するので、
「事実証明に関する書類」に
該当するからです。
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