介護報酬の改定
介護・障害福祉事業の報酬改定は
三年に一度行われます。
前回の改定が2015年なので、
今度は2018年です。
つまり来年です。
既に新聞等では、
来年の報酬改定について報道されています。
それらによると、
介護報酬は0.54%引き上げ、
障害福祉は0.47%引き上げ、
という方向になるようです。
報酬が引き下げになれば、
事業所の運営にダメージ→ヘルパーの給与が下がるかも、
引き上げになれば、
事業所にとっては収入増加になりそうですが、
その分、介護保険の利用料、保険料が上がる。
引き下げ、引き上げのいずれにしても
長所と短所があります。
報酬改定を振り返ると
2003年マイナス2.3%
2006年マイナス2.4%
2009年プラス3%
2012年プラス1.2%
2015年マイナス2.27%
マイナスになったりプラスになったりです。
介護・障害福祉の事業者にとっては、
三年に一度の報酬改定がある度に、
事業の運営について悩む事になります。
三年に一度行われます。
前回の改定が2015年なので、
今度は2018年です。
つまり来年です。
既に新聞等では、
来年の報酬改定について報道されています。
それらによると、
介護報酬は0.54%引き上げ、
障害福祉は0.47%引き上げ、
という方向になるようです。
報酬が引き下げになれば、
事業所の運営にダメージ→ヘルパーの給与が下がるかも、
引き上げになれば、
事業所にとっては収入増加になりそうですが、
その分、介護保険の利用料、保険料が上がる。
引き下げ、引き上げのいずれにしても
長所と短所があります。
報酬改定を振り返ると
2003年マイナス2.3%
2006年マイナス2.4%
2009年プラス3%
2012年プラス1.2%
2015年マイナス2.27%
マイナスになったりプラスになったりです。
介護・障害福祉の事業者にとっては、
三年に一度の報酬改定がある度に、
事業の運営について悩む事になります。
全額払の原則
行政書士になる前、
企業に勤務していた頃は
給与から社会保険料などが天引きされていました
(これは違法ではない)。
先日のニュースで、
ある企業が、
客から預かった商品を損傷した場合、
その賠償額を(従業員の)給与から天引きしていた、
というものがありました。
この企業では、給与から賠償額を天引きする事は
廃止しているものの、元従業員と訴訟になっている、
という事です。
労働基準法24条1項によると、
「賃金は、通貨で、直接労働者に、その
全額
を支払わなければならない。」
と書いてあります。
これが原則です。
例外として、
全額を払わなくてもよい場合があります。
①法令に別段の定めがある場合
所得税や社会保険料の源泉徴収、減給の制裁など。
②労使協定がある場合
(労働者の代表と、会社側の間で結ぶ協定)
今回の
「ある企業が、客から預かった商品を損傷した場合、
その賠償額を給与から天引きしていた」
というニュースで問題なのは、
「②労使協定」がないのに、天引きしていたのではないか?
という点だろうと思います。
訴訟になっているという事なので、
労使協定の有無が
争点の1つになろうかと思います。
企業に勤務していた頃は
給与から社会保険料などが天引きされていました
(これは違法ではない)。
先日のニュースで、
ある企業が、
客から預かった商品を損傷した場合、
その賠償額を(従業員の)給与から天引きしていた、
というものがありました。
この企業では、給与から賠償額を天引きする事は
廃止しているものの、元従業員と訴訟になっている、
という事です。
労働基準法24条1項によると、
「賃金は、通貨で、直接労働者に、その
全額
を支払わなければならない。」
と書いてあります。
これが原則です。
例外として、
全額を払わなくてもよい場合があります。
①法令に別段の定めがある場合
所得税や社会保険料の源泉徴収、減給の制裁など。
②労使協定がある場合
(労働者の代表と、会社側の間で結ぶ協定)
今回の
「ある企業が、客から預かった商品を損傷した場合、
その賠償額を給与から天引きしていた」
というニュースで問題なのは、
「②労使協定」がないのに、天引きしていたのではないか?
という点だろうと思います。
訴訟になっているという事なので、
労使協定の有無が
争点の1つになろうかと思います。