奴隷契約?
週刊誌もワイドショーも見ないので
真偽はわかりません。
報道によると、
某芸能人と所属事務所の
契約期間が10年契約になっている等、
某芸能人側に不利な契約になっているのでは?
というものである。
労働契約に該当すると仮定した場合、
契約期間は次の2種類がある。
①期間の定めがない契約(例えば正社員)
②期間の定めがある契約
今回の報道では10年という数字が出ているので、
②の期間の定めがある契約、という事になる。
②期間の定めがある契約の場合は、
契約期間に上限がある(労働基準法14条)。
・原則は3年が上限
・例外①高度の専門的知識を有し、
その知識を必要とする業務に就く者は5年が上限
(例えば、公認会計士、医師、弁護士など)
・例外②満60歳以上の労働者は5年が上限
某芸能人は
例外①に該当しない。
まだ若いので、例外②にも該当しない。
なので、原則の3年が上限になる。
したがって、10年という契約なら、
上限3年を超えているので、違法であり無効となる。
しかし・・・
この上限3年というルールは、労働者に適用されるものだ。
そもそも芸能人は労働者なのか、それとも事業主なのか?
芸能人は事業主という事になれば、10年という契約が有効になる。
芸能人が
労働者だから契約期間は上限3年なのか、
事業主だから10年契約は有効になるのか、
法的には、なかなか難しいところがある。
真偽はわかりません。
報道によると、
某芸能人と所属事務所の
契約期間が10年契約になっている等、
某芸能人側に不利な契約になっているのでは?
というものである。
労働契約に該当すると仮定した場合、
契約期間は次の2種類がある。
①期間の定めがない契約(例えば正社員)
②期間の定めがある契約
今回の報道では10年という数字が出ているので、
②の期間の定めがある契約、という事になる。
②期間の定めがある契約の場合は、
契約期間に上限がある(労働基準法14条)。
・原則は3年が上限
・例外①高度の専門的知識を有し、
その知識を必要とする業務に就く者は5年が上限
(例えば、公認会計士、医師、弁護士など)
・例外②満60歳以上の労働者は5年が上限
某芸能人は
例外①に該当しない。
まだ若いので、例外②にも該当しない。
なので、原則の3年が上限になる。
したがって、10年という契約なら、
上限3年を超えているので、違法であり無効となる。
しかし・・・
この上限3年というルールは、労働者に適用されるものだ。
そもそも芸能人は労働者なのか、それとも事業主なのか?
芸能人は事業主という事になれば、10年という契約が有効になる。
芸能人が
労働者だから契約期間は上限3年なのか、
事業主だから10年契約は有効になるのか、
法的には、なかなか難しいところがある。
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