耳かきカフェも・・・
前回記事
の続きでいえば、
カフェ店内で耳かきを行う店も
法的に問題のある営業形態と思われる。
以前、某県において、
カフェ(つまり喫茶店)で火事が発生、
店員及び客が犠牲となった、
というニュースがあったと記憶している。
だいぶ前の話なので、小生の記憶違いはあるかもしれない。
そのカフェは、
客に対して「耳かき」サービスを提供していたという。
耳かきは、常識的に考えれば、
男性客が、女性店員の太もも(あるいは枕)の上に頭を乗せて、
耳かきを行うのであろう。
頭を太ももの上に乗せれば身体が密着するので、
風俗営業上の「接待行為」となるから、
風俗営業許可を得る必要がある。
仮に枕を用意して、
頭を枕の上に乗せ、太ももの上に乗せない場合でも、
耳かきを行う際に、客の頭部や耳に、店員の身体が
一定程度、密着することは避けられないと思う。
つまり、耳かきを行うカフェは
飲食店営業許可プラス風俗営業許可
の二つを取得する必要があると思われる。
(前回記事でいえば③のパターン)
件のカフェでは、
飲食スペースとは別に、
耳かき用の部屋が仕切られていたようである。
仕切りがある場合、
本当に耳かきだけのサービスなのか
不透明な部分はあると思われる。
件のカフェがどういう営業許可を取っていたのか
詳細な報道を見ていないので、
詳細はわからぬが。
の続きでいえば、
カフェ店内で耳かきを行う店も
法的に問題のある営業形態と思われる。
以前、某県において、
カフェ(つまり喫茶店)で火事が発生、
店員及び客が犠牲となった、
というニュースがあったと記憶している。
だいぶ前の話なので、小生の記憶違いはあるかもしれない。
そのカフェは、
客に対して「耳かき」サービスを提供していたという。
耳かきは、常識的に考えれば、
男性客が、女性店員の太もも(あるいは枕)の上に頭を乗せて、
耳かきを行うのであろう。
頭を太ももの上に乗せれば身体が密着するので、
風俗営業上の「接待行為」となるから、
風俗営業許可を得る必要がある。
仮に枕を用意して、
頭を枕の上に乗せ、太ももの上に乗せない場合でも、
耳かきを行う際に、客の頭部や耳に、店員の身体が
一定程度、密着することは避けられないと思う。
つまり、耳かきを行うカフェは
飲食店営業許可プラス風俗営業許可
の二つを取得する必要があると思われる。
(前回記事でいえば③のパターン)
件のカフェでは、
飲食スペースとは別に、
耳かき用の部屋が仕切られていたようである。
仕切りがある場合、
本当に耳かきだけのサービスなのか
不透明な部分はあると思われる。
件のカフェがどういう営業許可を取っていたのか
詳細な報道を見ていないので、
詳細はわからぬが。
スナック・・・
小生は
飲食店営業許可や風俗営業許可の申請は
取り扱っていないので、詳しくはない。
タイトルがなぜスナックかというと・・・
某選手は叩かれているのだが、
店側に法的な問題点は無かったのか?
という疑問が湧いたから。
週刊誌は読んでいないので、件の写真が
いつどこで撮影されたか等は知らぬ。
飲食店営業許可は、その名の通り
レストランやラーメン屋などを営むのに必要な許可。
風俗営業許可というのは、
キャバレー、ディスコ、ダンスホール、パチンコ店などの営業許可。
性的サービスを提供するのは
「性風俗特殊営業」といわれ、
上記の「風俗営業許可」とは区別される。
スナックがどの営業許可を取得して営業しているか、
という視点から考えると、次の3パターンが考えられる。
①飲食店営業許可のみ
②飲食店営業許可プラス深夜酒類提供届出
③飲食店営業許可プラス風俗営業許可
①飲食店営業許可のみは、
深夜営業(午前零時から日の出)は×、接待行為も×。
接待行為というのは、
談笑やお酌、踊り、歌唱、遊戯など客と身体を密着させる行為の事。
②飲食店営業許可プラス深夜酒類提供届出の場合は、
深夜営業は○、接待行為×。
③飲食店営業許可プラス風俗営業許可の場合、
深夜営業は×、接待行為○。
件の写真が、例えば店内で営業時間内に撮影されたとしよう。
①のスナックなら、
身体を密着させているので(風俗営業許可を得ずに接待行為している)、
スナック側が法的にアウトになる。
②のスナックなら、
①同様に身体を密着させているので
(風俗営業許可を得ずに接待行為している)、
スナック側が法的にアウト。
③のスナックなら、
身体の密着(接待行為)は法的に許される。
しかし、キスは接待行為を超えている?
むしろ性風俗特殊営業では?
仮にキスが接待行為の範囲内になるとしても、
③の形態では深夜営業はできないので、
午前零時までに閉店しなくてはいけない
(午前零時以降にも営業していればアウト)。
写真の撮影状況が不明だけれども、
店内で営業時間内に撮影されたと仮定すると、
店側は法的問題点をクリアできるのだろうか・・・
飲食店営業許可や風俗営業許可の申請は
取り扱っていないので、詳しくはない。
タイトルがなぜスナックかというと・・・
某選手は叩かれているのだが、
店側に法的な問題点は無かったのか?
という疑問が湧いたから。
週刊誌は読んでいないので、件の写真が
いつどこで撮影されたか等は知らぬ。
飲食店営業許可は、その名の通り
レストランやラーメン屋などを営むのに必要な許可。
風俗営業許可というのは、
キャバレー、ディスコ、ダンスホール、パチンコ店などの営業許可。
性的サービスを提供するのは
「性風俗特殊営業」といわれ、
上記の「風俗営業許可」とは区別される。
スナックがどの営業許可を取得して営業しているか、
という視点から考えると、次の3パターンが考えられる。
①飲食店営業許可のみ
②飲食店営業許可プラス深夜酒類提供届出
③飲食店営業許可プラス風俗営業許可
①飲食店営業許可のみは、
深夜営業(午前零時から日の出)は×、接待行為も×。
接待行為というのは、
談笑やお酌、踊り、歌唱、遊戯など客と身体を密着させる行為の事。
②飲食店営業許可プラス深夜酒類提供届出の場合は、
深夜営業は○、接待行為×。
③飲食店営業許可プラス風俗営業許可の場合、
深夜営業は×、接待行為○。
件の写真が、例えば店内で営業時間内に撮影されたとしよう。
①のスナックなら、
身体を密着させているので(風俗営業許可を得ずに接待行為している)、
スナック側が法的にアウトになる。
②のスナックなら、
①同様に身体を密着させているので
(風俗営業許可を得ずに接待行為している)、
スナック側が法的にアウト。
③のスナックなら、
身体の密着(接待行為)は法的に許される。
しかし、キスは接待行為を超えている?
むしろ性風俗特殊営業では?
仮にキスが接待行為の範囲内になるとしても、
③の形態では深夜営業はできないので、
午前零時までに閉店しなくてはいけない
(午前零時以降にも営業していればアウト)。
写真の撮影状況が不明だけれども、
店内で営業時間内に撮影されたと仮定すると、
店側は法的問題点をクリアできるのだろうか・・・