借地契約とその更新
先日テレビのニュースで
「ブラック企業」
「ブラックバイト」に続いて
「ブラック地主」
という言葉がある事を知りました。
最近の世の中はブラックに染まりつつあると感じます。
例えば、
土地の所有者がAさん(賃貸人、地主)、
Aさんから土地を借りて、Bさん(賃借人)が家を建てて、
Bがその家の建物所有者とします。
この借地契約は建物所有目的なので
借地借家法の適用があります(借地借家法1条)。
借地借家法が適用される借地契約では、
契約期間は最短で30年になります(借地借家法3条)。
期間を定めない場合でも30年の期間になります。
期間満了になっても
借主Bが更新を希望した場合、
法的に借主Bは厚めに保護されています。
借主Bが更新を希望したとき、
貸しているAが異議を出さない場合は
契約が更新されます(同法5条)。
では貸しているAに異議があれば
必ず更新できないかというと、
契約が更新できることもあります。
契約更新できなくなる条件とは
①貸しているAが異議あること(同法5条1項)
②Aの意義に「正当の事由」があること(同法6条)
上記二点が揃わないと、
AはBの更新を拒否できない、という事です。
上記②の中の「正当の事由」とは、
簡単に言えば
「借主Bからの更新希望を断るためには、
Aがその土地を使用する理由があるとか、
Bに立退料を払う等、きちんとした理由が必要だ」
という事です。
もし上記①と②が充たされ
契約更新ができなくなったとしても、
土地上にはBの家(建物)が残っています。
この建物について
土地を借りていたBは、
Aに対して買い取ってもらうよう請求できます(同法13条)。
このように
借地契約においては
契約が更新する方向に手厚い法的保護が与えられています
(土地を貸しているAが、容易に更新拒否できないような制度になっている)。
また、更新できない場合には、
土地を借りているBに、
土地上の建物を、土地を貸しているAに買い取りを請求できる権利を
与えています。
「ブラック企業」
「ブラックバイト」に続いて
「ブラック地主」
という言葉がある事を知りました。
最近の世の中はブラックに染まりつつあると感じます。
例えば、
土地の所有者がAさん(賃貸人、地主)、
Aさんから土地を借りて、Bさん(賃借人)が家を建てて、
Bがその家の建物所有者とします。
この借地契約は建物所有目的なので
借地借家法の適用があります(借地借家法1条)。
借地借家法が適用される借地契約では、
契約期間は最短で30年になります(借地借家法3条)。
期間を定めない場合でも30年の期間になります。
期間満了になっても
借主Bが更新を希望した場合、
法的に借主Bは厚めに保護されています。
借主Bが更新を希望したとき、
貸しているAが異議を出さない場合は
契約が更新されます(同法5条)。
では貸しているAに異議があれば
必ず更新できないかというと、
契約が更新できることもあります。
契約更新できなくなる条件とは
①貸しているAが異議あること(同法5条1項)
②Aの意義に「正当の事由」があること(同法6条)
上記二点が揃わないと、
AはBの更新を拒否できない、という事です。
上記②の中の「正当の事由」とは、
簡単に言えば
「借主Bからの更新希望を断るためには、
Aがその土地を使用する理由があるとか、
Bに立退料を払う等、きちんとした理由が必要だ」
という事です。
もし上記①と②が充たされ
契約更新ができなくなったとしても、
土地上にはBの家(建物)が残っています。
この建物について
土地を借りていたBは、
Aに対して買い取ってもらうよう請求できます(同法13条)。
このように
借地契約においては
契約が更新する方向に手厚い法的保護が与えられています
(土地を貸しているAが、容易に更新拒否できないような制度になっている)。
また、更新できない場合には、
土地を借りているBに、
土地上の建物を、土地を貸しているAに買い取りを請求できる権利を
与えています。
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