古銭詐欺
新聞に古銭詐欺についての記事が載っていた。
古銭詐欺というのは、以下のようなものである。
江戸時代などに流通した小判などを購入しないかと、
電話やパンフレットを利用して持ちかける。
そして、
「古銭を購入するので名義を貸してくれないか」
と言って消費者が了承すると、
警官を名乗る人物から連絡があり、
「名義貸しは違法なので、解決金を払ってくれ」
などと金銭を要求される、というようなものだそうである。
まず美術品や宝飾品を扱うには
「古物商(こぶつしょう)許可」といって
警察署(公安委員会)から営業許可を取っておく必要がある。
しかし、
古銭の場合は古物商許可を取る必要はないので、
許可なく古銭を売買しても違法にならない、とされる。
なぜ古銭を扱うには営業許可が不要なのか。
それは、古銭が「古物」に該当しないからだ。
古物営業法2条1項によると、
「古物」とは、
①一度使用された物品
②使用されない物品で使用のために取引されたもの
③上記①②の物品に「幾分の手入れ」をしたもの
なお、①②にある「使用」とは、
「その物本来の目的に従ってこれを使うこと」という意味。
古銭はいずれにも該当しないので、
許可を得ずに取引しても違法ではないと考えられる。
私見では、
古銭をめぐる特殊詐欺が発生し、
古銭の価値の見分けが難しいのであるから、
法改正をして、
古銭の売買には古物商許可を必要とするように
した方が良いと思う。
古銭詐欺というのは、以下のようなものである。
江戸時代などに流通した小判などを購入しないかと、
電話やパンフレットを利用して持ちかける。
そして、
「古銭を購入するので名義を貸してくれないか」
と言って消費者が了承すると、
警官を名乗る人物から連絡があり、
「名義貸しは違法なので、解決金を払ってくれ」
などと金銭を要求される、というようなものだそうである。
まず美術品や宝飾品を扱うには
「古物商(こぶつしょう)許可」といって
警察署(公安委員会)から営業許可を取っておく必要がある。
しかし、
古銭の場合は古物商許可を取る必要はないので、
許可なく古銭を売買しても違法にならない、とされる。
なぜ古銭を扱うには営業許可が不要なのか。
それは、古銭が「古物」に該当しないからだ。
古物営業法2条1項によると、
「古物」とは、
①一度使用された物品
②使用されない物品で使用のために取引されたもの
③上記①②の物品に「幾分の手入れ」をしたもの
なお、①②にある「使用」とは、
「その物本来の目的に従ってこれを使うこと」という意味。
古銭はいずれにも該当しないので、
許可を得ずに取引しても違法ではないと考えられる。
私見では、
古銭をめぐる特殊詐欺が発生し、
古銭の価値の見分けが難しいのであるから、
法改正をして、
古銭の売買には古物商許可を必要とするように
した方が良いと思う。
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