公正証書
先日書いた「公証人」の中でも触れましたが、
契約書や離婚協議書などは、
なるべく公正証書にするのが良いと思います。
例えば売買契約書のように、
金銭の支払いを目的とする契約書を作る場合、
契約書をわざわざ公正証書(強制執行認諾文言付き)にすると、
どのような利点があるのでしょうか。
公正証書(強制執行認諾文言付き)に
しておくと、
もし売買代金の支払いがなされない場合に、
訴訟を起こさずに強制執行が可能である、
という利点があります(民事執行法22条5号)。
逆に
契約書を公正証書にしない場合、
訴訟を提起し、判決が確定した後でなければ
強制執行はできません。
公正証書にしない場合は、
このように訴訟を経るので、その分
一定の時間はかかってしまいます。
少額訴訟や支払督促といった、
通常の訴訟とは異なる法制度がありますけれども、
契約書などは、できることなら公正証書にしておくのが
良いと思います。
では、
公正証書(強制執行認諾文言付き)にしてしまえば
安心かというと、
それだけでは安心できないという事もあります。
相手方に支払うだけの充分な財産がなければ、
公正証書にしても訴訟にしても、
売買代金の回収は困難になります。
ということは、
契約書を作成する前の段階が
なにかと重要になってくると思います。
契約書や離婚協議書などは、
なるべく公正証書にするのが良いと思います。
例えば売買契約書のように、
金銭の支払いを目的とする契約書を作る場合、
契約書をわざわざ公正証書(強制執行認諾文言付き)にすると、
どのような利点があるのでしょうか。
公正証書(強制執行認諾文言付き)に
しておくと、
もし売買代金の支払いがなされない場合に、
訴訟を起こさずに強制執行が可能である、
という利点があります(民事執行法22条5号)。
逆に
契約書を公正証書にしない場合、
訴訟を提起し、判決が確定した後でなければ
強制執行はできません。
公正証書にしない場合は、
このように訴訟を経るので、その分
一定の時間はかかってしまいます。
少額訴訟や支払督促といった、
通常の訴訟とは異なる法制度がありますけれども、
契約書などは、できることなら公正証書にしておくのが
良いと思います。
では、
公正証書(強制執行認諾文言付き)にしてしまえば
安心かというと、
それだけでは安心できないという事もあります。
相手方に支払うだけの充分な財産がなければ、
公正証書にしても訴訟にしても、
売買代金の回収は困難になります。
ということは、
契約書を作成する前の段階が
なにかと重要になってくると思います。
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