使用者責任
数か月前だったと思うが、ある自動車事故のニュースがあった。
新聞やテレビ報道を注視していたが、
最近取り上げられなくなったようで、
まだ事実が確定的になったわけではない、という前提です。
①ある店の従業員が、店の車を運転して(商品の配達中)していた。
②運転手には持病があった。
③運転中に持病の影響で、歩行者を死傷させてしまった。
ただし、持病が事故に影響したかどうかは、まだ解明されてはいないようである。
運転手は加害者になるが、この事故で死亡してしまった。
④運転手の家族によるコメントでは、
店に対して、運転手は「持病があるので、運転の仕事は別の仕事にしてほしい」
という趣旨の事を言っていた。
しかし、店側は、持病の事は聞いていないと言っている。
⑤運転手の家族のよると、
運転手は店から
「仕事中に事故を起こしても、店の責任ではない」旨の誓約書を
書かされたという。
店側が、この誓約書の存在を認めたかどうかは、
報道されていないので不明。
タイトルの「使用者責任」というのは、
今回のような事故にあてはめて簡単に言うと、
「仕事中に従業員が起こした事故については、要件をみたせば、被害者に対し、
原則として店は損害賠償責任を負う」
ということです(民法715条)。
上記⑤の誓約書が存在するとしても、
店側は原則として、被害者に対して、損害賠償責任を負うことになります。
店側が責任を免れるためには、
「被用者(運転していた従業員)の選任及びその事業の
監督について相当の注意をしていたとき、又は
相当の注意をしても損害が生ずべきであったとき」
店は免責されるのである(民法715条3項)。
要は、
店側が、その運転手が事故を起こさないように
しっかり監督していたかどうかが問われるのであって、
「事故の責任を店は負わない」という誓約書があるかどうかは
法的には関係が無い。
契約書であれ誓約書であれ、たしかに、
法的な問題は文書にすればトラブル予防になることもある。
しかし、
文書にすれば、何でも効果を持つとは限らないのだ。
新聞やテレビ報道を注視していたが、
最近取り上げられなくなったようで、
まだ事実が確定的になったわけではない、という前提です。
①ある店の従業員が、店の車を運転して(商品の配達中)していた。
②運転手には持病があった。
③運転中に持病の影響で、歩行者を死傷させてしまった。
ただし、持病が事故に影響したかどうかは、まだ解明されてはいないようである。
運転手は加害者になるが、この事故で死亡してしまった。
④運転手の家族によるコメントでは、
店に対して、運転手は「持病があるので、運転の仕事は別の仕事にしてほしい」
という趣旨の事を言っていた。
しかし、店側は、持病の事は聞いていないと言っている。
⑤運転手の家族のよると、
運転手は店から
「仕事中に事故を起こしても、店の責任ではない」旨の誓約書を
書かされたという。
店側が、この誓約書の存在を認めたかどうかは、
報道されていないので不明。
タイトルの「使用者責任」というのは、
今回のような事故にあてはめて簡単に言うと、
「仕事中に従業員が起こした事故については、要件をみたせば、被害者に対し、
原則として店は損害賠償責任を負う」
ということです(民法715条)。
上記⑤の誓約書が存在するとしても、
店側は原則として、被害者に対して、損害賠償責任を負うことになります。
店側が責任を免れるためには、
「被用者(運転していた従業員)の選任及びその事業の
監督について相当の注意をしていたとき、又は
相当の注意をしても損害が生ずべきであったとき」
店は免責されるのである(民法715条3項)。
要は、
店側が、その運転手が事故を起こさないように
しっかり監督していたかどうかが問われるのであって、
「事故の責任を店は負わない」という誓約書があるかどうかは
法的には関係が無い。
契約書であれ誓約書であれ、たしかに、
法的な問題は文書にすればトラブル予防になることもある。
しかし、
文書にすれば、何でも効果を持つとは限らないのだ。
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