あのリサイクルショップはどうなる?
昨日、車庫証明の申請のため警察署へ行く途中に、
あるリサイクルショップの前を通りました。
このお店には入ったことはありません。
しかし、冬(たしか昨年12月か今年1月頃)に
店の前を通ったとき、
入口の前を雪かきした跡がなくて、雪の山があり、
人の出入りが出来ないような状態でした。
今回も店内に人がいるような気配はありませんでした。
もっとも、早い時間に閉店した可能性もありますが。
もし冬から営業を休止しているのであれば、
今後、古物の営業許可が取り消される可能性があります。
「古物」というのは、
一度使用された物品などの事をいいます(古物営業法2条1項)。
大まかに言えば、中古品の事です。
そして、この「古物」を売買したりする場合は、
都道府県の公安委員会の許可を受けなければなりません
(古物営業法3条1項)。
先述のリサイクルショップが、
引き続き6カ月以上営業を休止し、
現に営業を営んでいないとするならば、
この古物の営業許可が取り消される可能性があります
(古物営業法6条3項)。
古物営業法6条3項の文言は
「その許可を取り消すことができる」となっています。
6か月以上休止していれば「許可を取り消さなければならない」
とは書いていません。
したがって、このリサイクルショップが必ず許可を
取り消されるとは限りません。
しかし、冬から休止し営業していないのであれば、
そろそろ6か月以上になるかなあ、と思います。
その古物営業許可の申請を、
行政書士が手続きしたのか、
事業主が自ら手続きしたのかは知らないけれど。
あるリサイクルショップの前を通りました。
このお店には入ったことはありません。
しかし、冬(たしか昨年12月か今年1月頃)に
店の前を通ったとき、
入口の前を雪かきした跡がなくて、雪の山があり、
人の出入りが出来ないような状態でした。
今回も店内に人がいるような気配はありませんでした。
もっとも、早い時間に閉店した可能性もありますが。
もし冬から営業を休止しているのであれば、
今後、古物の営業許可が取り消される可能性があります。
「古物」というのは、
一度使用された物品などの事をいいます(古物営業法2条1項)。
大まかに言えば、中古品の事です。
そして、この「古物」を売買したりする場合は、
都道府県の公安委員会の許可を受けなければなりません
(古物営業法3条1項)。
先述のリサイクルショップが、
引き続き6カ月以上営業を休止し、
現に営業を営んでいないとするならば、
この古物の営業許可が取り消される可能性があります
(古物営業法6条3項)。
古物営業法6条3項の文言は
「その許可を取り消すことができる」となっています。
6か月以上休止していれば「許可を取り消さなければならない」
とは書いていません。
したがって、このリサイクルショップが必ず許可を
取り消されるとは限りません。
しかし、冬から休止し営業していないのであれば、
そろそろ6か月以上になるかなあ、と思います。
その古物営業許可の申請を、
行政書士が手続きしたのか、
事業主が自ら手続きしたのかは知らないけれど。
スポンサーサイト