相続人の廃除
竃消太郎(かまど・けしたろう)さんは、
妻の花子さんに全財産を相続させたいと思っています。
夫婦には子の消次郎(けしじろう)がいます。
しかし、放蕩息子なので、父・消太郎さんは、
子に財産を相続させたくないと考えています。
このような場合、昨日のブログ に書いたように、
妻に全財産を相続させる旨の遺言を書いて、
子の取り分を減らす方法の他に、
「相続人の廃除」という方法があります。
相続人の廃除とは、被相続人(父の消太郎)の意思に基づき、
家庭裁判所の審判または調停により、
子・消次郎(推定相続人)の相続権を奪う制度です。
相続人の廃除は、次の理由に該当する場合に可能となります。
①父・消太郎(被相続人)に対して虐待をしたとき
②父・消太郎(被相続人)に対して重大な侮辱をしたとき
③その他の著しい非行があったとき
子・消次郎の行為が、これらに該当するかどうかは、
家庭裁判所が判断することなので、父・消太郎の希望通りの
判断がなされるとは限りません。
相続人の廃除を行うには、
①父・消太郎が生前に自ら家庭裁判所に廃除の請求をする(民法892条)
②父・消太郎が遺言で廃除の意思を表示する(民法893条)、
という二通りの方法があります。
②の遺言で廃除を請求する場合、
遺言が実行に移される段階では、父・消太郎は死亡しているので、
家裁への廃除請求は、「遺言執行者」が行います。
そのため、遺言で廃除の意思表示をする場合は、
遺言で、遺言執行者を指定しておくことが大切になります。
では、遺言執行者とは何ぞや?
については、また次回。
妻の花子さんに全財産を相続させたいと思っています。
夫婦には子の消次郎(けしじろう)がいます。
しかし、放蕩息子なので、父・消太郎さんは、
子に財産を相続させたくないと考えています。
このような場合、昨日のブログ に書いたように、
妻に全財産を相続させる旨の遺言を書いて、
子の取り分を減らす方法の他に、
「相続人の廃除」という方法があります。
相続人の廃除とは、被相続人(父の消太郎)の意思に基づき、
家庭裁判所の審判または調停により、
子・消次郎(推定相続人)の相続権を奪う制度です。
相続人の廃除は、次の理由に該当する場合に可能となります。
①父・消太郎(被相続人)に対して虐待をしたとき
②父・消太郎(被相続人)に対して重大な侮辱をしたとき
③その他の著しい非行があったとき
子・消次郎の行為が、これらに該当するかどうかは、
家庭裁判所が判断することなので、父・消太郎の希望通りの
判断がなされるとは限りません。
相続人の廃除を行うには、
①父・消太郎が生前に自ら家庭裁判所に廃除の請求をする(民法892条)
②父・消太郎が遺言で廃除の意思を表示する(民法893条)、
という二通りの方法があります。
②の遺言で廃除を請求する場合、
遺言が実行に移される段階では、父・消太郎は死亡しているので、
家裁への廃除請求は、「遺言執行者」が行います。
そのため、遺言で廃除の意思表示をする場合は、
遺言で、遺言執行者を指定しておくことが大切になります。
では、遺言執行者とは何ぞや?
については、また次回。
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