ハンコ
自筆証書遺言として認められるには、
以下の要件を満たす必要があります
(民法968条1項)。
①遺言書の全文を自筆する
②作成した日付を記す
(例えば平成23年5月吉日という記載は駄目です)
③署名押印
自筆証書遺言の場合、押印については認印でも良いのですが、
できれば実印が良いと考えます。
公正証書遺言ならば実印でなければなりません。
数日前に東日本大震災関連のテレビのニュースで、
次のような場面を見ました。
ある自治体では、被災者への義援金を支給することにしたのですが、
被災者が義援金の支給申請をする際、
押印を求められるのです。
ある被災者の方が申請窓口で、職員の方から
「認印でも良いのですが、印鑑はお持ちですか?」
と訊かれていました。
その被災者は、
「家が津波で流されたので、印鑑も何も持っていない。
拇印では駄目ですか?」
と言いました。
窓口の職員は「駄目です。」
結局、その被災者は義援金を受給できなかったそうです。
たしかに、支給する側として不正受給を予防するのは、
当然だと思います。
しかし、被災者の現状に対処するため、
印鑑を持っていない被災者であっても、
臨時的に、一時的に、義援金を支給できないものでしょうか。
以下の要件を満たす必要があります
(民法968条1項)。
①遺言書の全文を自筆する
②作成した日付を記す
(例えば平成23年5月吉日という記載は駄目です)
③署名押印
自筆証書遺言の場合、押印については認印でも良いのですが、
できれば実印が良いと考えます。
公正証書遺言ならば実印でなければなりません。
数日前に東日本大震災関連のテレビのニュースで、
次のような場面を見ました。
ある自治体では、被災者への義援金を支給することにしたのですが、
被災者が義援金の支給申請をする際、
押印を求められるのです。
ある被災者の方が申請窓口で、職員の方から
「認印でも良いのですが、印鑑はお持ちですか?」
と訊かれていました。
その被災者は、
「家が津波で流されたので、印鑑も何も持っていない。
拇印では駄目ですか?」
と言いました。
窓口の職員は「駄目です。」
結局、その被災者は義援金を受給できなかったそうです。
たしかに、支給する側として不正受給を予防するのは、
当然だと思います。
しかし、被災者の現状に対処するため、
印鑑を持っていない被災者であっても、
臨時的に、一時的に、義援金を支給できないものでしょうか。
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