「遺産分割前における預貯金債権の行使」施行されました
民法の相続の所が
去年(平成30年)に
改正されて、
今年から一部が施行されています。
「遺産分割前における預貯金債権の行使」
(改正民法909条の2)は、
2019年7月1日から施行されています。
従来、
おなくなりになった方の預貯金を引き出すには、
相続人全員の押印が揃わないと
引き出せませんでした。
これが法改正によって、
全額ではないものの、
相続人全員の押印が揃わなくても
引き出せるようになりました。
この改正の趣旨は、
相続人全員の押印が揃うまでに
時間がかかると、
葬式費用などの支払に困るので、
一定の額までは引き出せるように、
との理由からです。
引き出せる額は、
3分の1×法定相続分です
(法務省令により上限150万円)。
例えば
相続人が妻と子一人とします。
亡くなった夫の預貯金が100万円とすれば、
妻は3分の1×2分の1=6分の1で
夫の預貯金から約16万円は
子の押印がなくても引き出せる
ことになります。
では
夫の預貯金が1億円なら、
妻は約1,666万円引き出せるのか?
1,666万円引き出す事はできません。
なぜなら、
この場合に引き出せる預貯金の上限は
150万円となっているからです
(妻は150万円までは引き出せる)。
去年(平成30年)に
改正されて、
今年から一部が施行されています。
「遺産分割前における預貯金債権の行使」
(改正民法909条の2)は、
2019年7月1日から施行されています。
従来、
おなくなりになった方の預貯金を引き出すには、
相続人全員の押印が揃わないと
引き出せませんでした。
これが法改正によって、
全額ではないものの、
相続人全員の押印が揃わなくても
引き出せるようになりました。
この改正の趣旨は、
相続人全員の押印が揃うまでに
時間がかかると、
葬式費用などの支払に困るので、
一定の額までは引き出せるように、
との理由からです。
引き出せる額は、
3分の1×法定相続分です
(法務省令により上限150万円)。
例えば
相続人が妻と子一人とします。
亡くなった夫の預貯金が100万円とすれば、
妻は3分の1×2分の1=6分の1で
夫の預貯金から約16万円は
子の押印がなくても引き出せる
ことになります。
では
夫の預貯金が1億円なら、
妻は約1,666万円引き出せるのか?
1,666万円引き出す事はできません。
なぜなら、
この場合に引き出せる預貯金の上限は
150万円となっているからです
(妻は150万円までは引き出せる)。
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